こんにちはだいサワーです^^
今後、法人税申告書の別表関係の記事を書きたいと思っています
スマホでも読めるような記事にしたいので、ひとまず作って、見栄えをテストしてみます
手始めに、別表4と5の調整関係で代表的な「納税充当金による納付」をテーマにして、記事を書いてみます
まとめにも書きましたが、視覚で分かるようなものを後日アップしたいです
1納税充当金繰入
例)翌期に納付することとなる未納法人税200,000円に対するもの等として500,000円を納税充当金に繰り入れた。
2納税充当金の取崩しによる納付
続き)前期に確定した法人税200,000円、事業税100,000円及び延滞税50,000円を納税充当金500,000円を取り崩して納付した。
別表5(2)
・「法人税」の行の「期首現在未納税額」及び「充当金取崩しによる納付」列に200,000円を記入
・「事業税」の行の「当期発生額」及び「充当金取崩しによる納付」列に100,000円を記入(※別表4減算へ)
・「延滞税」の行の「その他」「損金不算入」の行の「充当金取崩しによる納付」列に50,000円を記入(※別表4加算及び減算へ)
まとめ
チェックマークの枠のところが、今回の記事のポイントになります。すなわち、
法人税については、前期に「1納税充当金繰入」で会計上費用となっているところ、別表で所得に加算しているので、結果として損金不算入
事業税も、前期に「1納税充当金繰入」のところで、会計上費用となっているところ、別表で所得に加算するが(プラマイゼロ)、損金算入するものなので、別表4で減算
延滞税も、前期に「1納税充当金繰入」のところで、会計上費用となっているところ、別表で所得に加算(プラマイゼロ)
しかし、損金不算入なので、別表4で加算(永久差異なので流出処理するため)して、同時に減算(前期に納税充当金として留保されてるのを消すため)する
法人税と延滞税の共通点は、両方とも損金不算入であることです
違いは、法人税は前期に金額が分かっているが延滞税は金額が不明であることと、法人税は留保処理、延滞税は流出処理であることです
ということです
これ、絶対表いるわ
以上となります。自分で文字にすると理解が深まると思いました
ただ、ブログにアップするとなると表がいる。。
損金経理と仮払経理による納付についても記事にして、忘れた時に誰もがさっと確認できるようにしておきたい🤔
休日を利用して、表を作成します😠
本日はひとまずここまでということで
お読みいただきありがとうございました^^