こんにちはだいサワーです^^
今日は法人税申告書別表3をポチポチしてみました
あまり見慣れない別表ではありますが、たまに出てきます
たまにしか出てこないくせに、計算がとても複雑という変わり者です
本記事では、頭の中に大きなイメージだけ持っていただけるような内容を目指しているので、細かな説明は行いません。細かなところは、国税庁HPや各種書籍でご確認ください
特定同族会社の判定
まずは特定同族会社にあたるかどうかです
あたらなければそこで試合終了です
特定同族会社とは、ざっくりいうと、
「一つの同族株主グループに50%超の株式又は出資を保有されており、かつ、期末資本金の額が1億円超の内国法人」
であります
ひとまずは、資本金1億円超の同族会社と考えておけばいいと思います
留保控除額を計算する
次に、留保控除額を以下の順で計算します
1 別表4を全て完成させる(他の別表も全て計算が終わっている前提です)
2 以下の金額を準備する
・期末資本金の額
・期首利益積立金額
・前期の決算配当(※前期の決議に係る分)
・当期の決算配当(※当期の決議に係る分)
・措置法の特別控除
・所得税額控除
・外国税額控除
3 上記のデータを使い、別表3(1)付表1を上から埋めていき、最後の留保控除額まで出します
課税留保金額の計算
次に、上記のデータを使い、別表3(1)の真ん中の「課税留保金額の計算」欄を埋めていきます
ここでは、ざっくりと
1 別表4の下の留保金額
2 前期の決算配当
3 当期の決算配当
4 法人税額と地方法人税額の合計額
5 住民税額
を計算し、
1+2ー3ー4ー5=課税留保金額
という順番で、課税留保金額を計算します
留保金額に対する税額の計算
最後に、別表3(1)上の欄を用い、課税留保金額に対して、区分に応じた特別税率をかけて、法人税額に加算される金額を算出します
まとめ
以上が、ざっくりとした特定同族会社の留保金額の計算の流れです
なかなか出ないけど、出るとややこしいやつです😵💫
簿財でいう「分配可能額の計算」みたいな感じです(分かる方には分かって貰えるかなー)
この記事が、誰かの何かの役に立てば幸いです
自分的には、ポチポチして記事にすることで、理解が深まったと思います
今後もどんどんポチポチして、記事のブラッシュアップをしていきます^^
お読みいただきありがとうございました