こんにちはだいサワーです^^
本日の記事は、別表4を経由しない別表5(1)の調整についてです
よく起こるパターンは、自己株式の取得と組織再編成の2つです
今回は、このうち、自己株式の取得についてご紹介します
自己株式の取得の場合の別表の書き方手順
次のような会計処理があるとします
資本金等の額を超える部分の金額が400とすると、税務上の処理は次のとおり
この状態から、どうするかですが、
資本金等の額が600減少しているので、
・別表5(1)の「II資本金等の額の計算に関する明細書」から600を減算します
・後で分かりやすいように、書き方は、「自己株式△1,000」と「利益積立金額400」の二段書きにします
次に、利益積立金額が400減少しているので、
・別表5(1)の「Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書」から400を減算します
・後で分かりやすいように、書き方は、「資本金等の額(自己株式)△400」にします
ポイント
ポイントですが、要は、
税務上の処理で、資本金等の額が600減少、利益積立金額が400減少しているので、それを別表5(1)に表現すればいいだけ
です。書き方はいくつかあるのですが、どの書き方であってもトータルでそうなっていればいいです
分かりやすい書き方をするなら、以下の手順で書きます
まず、「II資本金等の額の計算に関する明細書」に会計上の処理を書く(今回なら増加欄に自己株式△1,000を記載)
次に、資本金等の額が600減少していないといけないので、そうなるように「II資本金等の額の計算に関する明細書」に差額を記入する(今回なら増加欄に利益積立金額400を記載)
最後に、利益積立金額が400減少しているので、「Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書」から400を減算(今回なら増加欄に資本金等の額(自己株式)△400を記載)
まとめ
今回は自己株式の取得についてでした
次回は組織再編成についてやってみようと思います
考え方は、同じです
「II資本金等の額の計算に関する明細書」に会計上の仕訳を表現し、
税務上の増減額との差額を利益積立金額で調整する
調整した利益積立金額を「Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書」に書く
資本金等の額と利益積立金額の増減額が、税務上のあるべき増減額と合致しているか確認する
この考えで記載していきます
そのためには、会計仕訳と税務上の仕訳が正しくできないといけないのであります
以上となります^^
お読みいただきありがとうございましたm(_ _)m