【シンプルに】会計基準の重要箇所(有価証券)

こんにちはだいサワーです^^

昨日から、税理士試験の財務諸表論を勉強している方(自分含む)向けに、会計基準の重要箇所をまとめたものをアップしています
2日目は、有価証券です。では早速いきましょう!

目次

これ

有価証券とは、原則として、金融商品取引法に規定される証券を指す。有価証券の取得原価は、購入により取得した場合には、購入代価に付随費用を加算して決定する。

有価証券購入時の資産認識には2つの基準がある。1つは、売買約定日に買手が有価証券の発生を認識する約定日基準、もう1つは、約定日から有価証券の受渡日までの時価の変動のみを買手が認識する修正受渡日基準がある。取得した有価証券は保有目的等の観点から区分され、それぞれの区分に応じて、貸借対照表価額、評価差額等の処理が定められている。

まず、時価の変動により利益を得ることを目的とする有価証券を売買目的有価証券と呼ぶ。売買目的有価証券は時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する。これは、投資家にとっての有用な情報は有価証券の期末時点での時価に求められると考えられるからである。

次に、満期まで所有する目的をもって保有する社債その他の債券を満期保有目的債券と呼ぶ。満期保有目的債券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券価額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得原価と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められる時は、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。償却原価法は、有価証券利息をその利息期間にわたって期間配分する方法であり、利息法と定額法があり、前者が原則である。なお、時価が算定できるものであっても、満期保有目的債券は約定利息及び元本の受取りを目的としており、満期までの間の金利変動による価格変動のリスクを認める必要がないことから、原則として償却原価法に基づいて期末評価を行う。

そして、他の企業の財務及び営業または事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の企業を関連会社と呼ぶ。これら子会社及び関連会社に対する株式は、事業投資と同じく時価の変動を財務活動の成果とは捉えないという考え方から、取得原価をもって貸借対照表価額とする。

最後に、上記以外の有価証券をその他投資有価証券と呼ぶ。その具体例として、長期的な時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券や業務提携等の目的で保有する有価証券が含まれ、長期的には売却することが想定される。その他有価証券は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗替方式に基づき全部純資産直入法あるいは部分純資産直入法の方法により処理する。前者は評価差額の合計額を純資産の分に計上し、後者は時価が取得原価を上回る評価差額は純資産の部に計上し、時価が取得原価を下回る評価差額は当期の損失として処理する。なお、その他有価証券についても、償却原価法が適用される。

まとめ

有価証券は頻出なので絶対書けるようにしておきたいところです
朝起きてまた、記事読み返すぞー

本日は以上となります^^
最後までお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m

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