こんにちはだいサワーです^^
税理士試験の財務諸表論を勉強している方(自分含む)向けに、会計基準の重要箇所をまとめたものをアップしています
3日目は、有形固定資産です。早速参りましょう!
これ
有形固定資産とは、収益獲得のために長時間使用する物理的な形態を有する資産である。有形固定資産には、使用や時の経過により価値が減少する償却性資産、採掘・伐採等によって数量的に価値が減少する減耗性資産、通常、価値が減少しないとされる非償却性資産がある。
償却性資産は、棚卸資産とは異なり、その使用によって数量的には減少しないが、確実に価値減少が生じる。償却性資産における減価原因には物質的減価と機能的減価があり、前者には使用と時の経過、後者には技術革新等で生じる陳腐化と産業構造の変化等で生じる不適応化が存在する。これら価値減少分を各期間に費用として計上する。この償却性資産に対する費用配分の手続きを減価償却と呼ぶ。減価償却の目的は、適正な費用配分ひいては毎期の損益計算を正確ならしめることとされ、計画的・規則的に実施することが求められる。このため、減価償却を行うにあたっては、取得原価、残存価額、期間または生産高といった原価配分基準を定める必要がある。
有形固定資産の取得原価の算定方法は取得方法によって異なる。購入の場合、購入代価に付随費用を加えて取得原価とする。自家建設の場合、適正な原価計算基準に従って製造原価を計算し、これに基づいて取得原価とする。なお、建設に要する利子で稼働前の期間に属するものは、これを取得原価に算入することができる。交換の場合、自己所有の有形固定資産と交換に有形固定資産を取得した場合、交換に供された自己資産の適切な簿価をもって取得原価とし、自己所有の株式・社債等と有形固定資産を交換した場合、当該有価証券の時価又は適正な簿価をもって取得原価とする。贈与の場合、有形固定資産の公正に評価した額をもって取得原価とする。
残存価額とは、有形固定資産の耐用年数到来時において予想される当該資産の売却価格又は利用価格である。この場合、解体、撤去、処分等のために費用を要するときには、これを売却価格又は利用価格から控除した額をもって残存価額とする。
取得原価を各機に配分する基準には、期間(耐用年数)と生産高がある。上記減価が時の経過を原因として発生する場合、期間を配分基準とすべきであり、減価が主に有形固定資産の利用に比例して発生する場合、生産高を配分基準とするのが合理的である。前者の配分基準方法には、定額法、定率法、級数法、後者の配分基準方法には、生産高比例法がある。
有形固定資産の取得原価から減価償却費等を控除した金額が期末の評価額として貸借対照表価額となる。しかし、資産の収益性が低下し、資産への投資額の回収が見込めなくなった場合、回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する処理を行う。この処理を減損処理と呼び、取得原価主義のもとで行われる帳簿価額の臨時的な減額である。
まとめ
有形固定資産の処理方法は、実務でもめちゃくちゃ使う知識なので確実にマスターしたいところ
朝起きてまた、記事読み返すぞー
本日は以上となります^^
最後までお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m