【シンプルに】会計基準の重要箇所(リース)

こんにちはだいサワーです^^

税理士試験の財務諸表論を勉強している方(自分含む)向けに、会計基準の重要箇所をまとめたものをアップしています
4日目は、リースです。

目次

リースの重要箇所

リース取引とは、特定の物件の所有者たる貸手が、当該物件の借手に対し、合意されたリース期間にわたりこれを使用収益させる権利を与え、借手は、合意されたリース料を貸手に支払う取引をいう。リース取引は、その取引契約に係る法的形式に従うと賃貸借取引として処理されるが、リース取引の中には、その取引契約に係る経済的実態が、当該物件を売買した場合と同様の状態にあると認められるものがかなり増加してきている。かかるリース取引について、これを賃貸借取引として処理することは、その取引実態を財務諸表に的確に反映するものとは言い難く、リース取引に関する会計処理及び開示方法を総合的に見直し、構成妥当な会計処理基準を設定することが求められたため、リース取引をファイナンスリース取引とオペレーティング取引に分類し、ファイナンスリース取引については、さらに、リース物件の所有権が借手に移転するか否かで会計処理が規定されている。

リース取引をファイナンスリース取引とオペレーティング取引に分類する際、まず、ファイナンスリース取引かどうかの判定が行われる。ファイナンスリース取引とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(リース物件)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう。前者をノンキャンセラブル、後者をフルペイアウトという。ファイナンスリース取引に該当しないリース取引をオペレーティングリース取引という。具体的な判断基準として、リース料に関連する現在価値基準とリース期間に関連する経済的耐用年数基準の2つがあり、いずれかに該当する場合にファイナンスリース取引と判定される。

ファイナンスリース取引と判定された場合、借手はリース物件とこれに係る債務をリース資産及びリース債務として計上する。その際の価額は、通常の売買取引に係る方法に準じて、リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除する方法による。所有権が移転しない場合には、リース物件の貸手の購入価額等が明らかな場合は、リース料総額の現在価値と見積現金購入価額とのいずれか低い額となる。所有権が移転する場合には、リース物件の貸手の購入価額等が明らかな場合は当該価額、貸手の購入価額が明らかでない場合には、リース料総額の現在価値と見積現金購入価額とのいずれか低い額となる。オペレーティングリース取引として判定された場合、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

減価償却に関して、所有権移転ファイナンスリース取引の場合、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により算定する。所有権移転外ファイナンスリース取引の場合、原則として、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する。

まとめ

リースの理論出題頻度は、高くないですが、そろそろ出そうな気もするので、要チェックなところです
朝起きてまた、記事読み返すぞー

本日は以上となります^^
最後までお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m

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