こんにちはだいサワーです^^
本日は、昨日に引き続き、法人の帳簿(総勘定元帳・仕訳帳)について自分がチェックする際のポイントを、源泉所得税の観点からご紹介いたします
この記事では、法人の帳簿を源泉所得税の観点からチェックする際のポイントが分かります
細かいものもあると思いますが、そんな見方もあるということで参考になれば幸いです
源泉所得税の観点からのチェックポイント
・ラウンド数字で計上されているものは、役員への渡切交際費として役員給与に該当しないか確認する
・海外勤務者の現地所得税を負担している場合、居住者に該当すればその負担額は給与として取扱われるので確認する
・勤務成績が優秀な者を表彰して支給する金品等は、使用人の通常の職務の範囲内の行為に対する対価であると考えられ、課税の対象となるので内容を確認する
・個人の医師が事業者から支払いを受ける産業医としての報酬は、所得税法上は原則として給与に該当するものとして取扱われるので、内容を確認する
・顧問料が士業への報酬支払いの場合(所法204①二)は報酬料金として、使用人への支払いの場合は給与として源泉徴収を要するため内容を確認する
・厚生関連支出として過大な支払いがある場合、適切かどうか内容を確認する
・使用人から賃料相当額の50%以上を受け取っている場合は、経済的利益に該当しないが、住宅手当として現金で支給されている場合や、入居者が直接契約している場合などの家賃負担は、社宅の貸与とは認められず経済的利益に該当するので支給方法や契約内容を確認する
・使用人の通常職務の範囲内において工夫、提案したことによる報奨金は給与として課税対象になるので内容を確認する
・使用人等の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該施設を利用した使用人等が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差しつかない(所基通36−29)ので確認する
・対外的又は勤怠管理など実質的に使用人と認められる者に対する支払いは、給与として源泉徴収を要することから、委託内容を確認する
・単身赴任者が職務遂行上必要な旅行に付随して帰宅のための旅行を行った場合に支給される旅費は、非課税とされており、職務上不必要な旅費については給与として源泉徴収を要するため内容を確認する(所法9①四、昭60.11.8直法6−7)また、海外赴任者の場合、任期が1年以上であり就業規則に定めがあるなど一定の要件を満たせば非課税となるので確認する
・従業員等のレクリエーションのために行う旅行費用は、所基通36-30(課税しない経済的利益、使用者が負担するレクリエーションの運用について(平成5年5月31日課法8-1・課所4-5改正)に規定するものに該当するか確認する
・転勤に伴う転居のための旅行費用は実費弁済であるとの考え方から、実費相当額は非課税となるが、例えば子供の転校費用などは本来通常の生活に必要な費用の負担であって、転居のための旅行に必要な支出とは認められないため、確認する
・転任に伴う転居のための費用は、その旅行に通常必要とされる支出に充てられると認められる範囲内の金品については、非課税とされており、その範囲を超えるものについては源泉徴収を要するため内容を確認する
・日印、日パキスタン租税条約においては、技術上の役務がどこで行われたのかにかかわらず、その報酬の支払者が日本の法人(居住者)である場合は、所得の源泉地が日本にある国内源泉所得として日本の源泉徴収の対象となるため確認する
・非居住者や外国法人に借入金利子を送金している場合、その支払利子については、源泉徴収する必要があるため、内容を確認する(所法161①十)
・非居住者等に対して国内源泉所得とされる使用料等を支払った場合、源泉徴収を要するため、内容を確認する(所法161①十一)
・保険契約により、所基通36-31〜36-31の8の経済的利益に該当するものがないか確認する。例えば、契約者が使用人である場合、使用者が負担するその保険料は使用人に対する給与として課税の対象となるので確認する
まとめ
他にもまだまだあると思いますが、自分的に意識してみるものを書き出してみました
税務署に置いてある「源泉徴収のあらまし」などが参考になると思います
今回は以上です^^
最後までお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m