【シンプルに】法基通7−5−1(償却費として損金経理なんちゃら)のやつ

こんにちはだいサワーです^^

今日は法人税基本通達7−5−1(償却費として損金経理をした金額の意義)についてシンプルにまとめてみます
現場でたまにひょっこり出てくるやつになります

目次

ざっくり言うと

まずは、通達本文です

法第31条第1項《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》に規定する「償却費として損金経理をした金額」には、法人が償却費の科目をもって経理した金額のほか、損金経理をした次に掲げるような金額も含まれるものとする。

(1)令第54条第1項《減価償却資産の取得価額》の規定により減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額

(2)減価償却資産について法又は措置法の規定による圧縮限度額を超えてその帳簿価額を減額した場合のその超える部分の金額

(3)減価償却資産について支出した金額で修繕費として経理した金額のうち令第132条《資本的支出》の規定により損金の額に算入されなかった金額

(4)無償又は低い価額で取得した減価償却資産につきその取得価額として法人の経理した金額が令第54条第1項の規定による取得価額に満たない場合のその満たない金額

(5)減価償却資産について計上した除却損又は評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額(注)評価損の金額には、法人が計上した減損損失の金額も含まれることに留意する。

(6)少額な減価償却資産(おおむね60万円以下)又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額

(7)令第54条第1項の規定によりソフトウエアの取得価額に算入すべき金額を研究開発費として損金経理をした場合のその損金経理をした金額

要するに、

減価償却費を損金算入するためには、確定した決算で償却費として損金経理していないとできないのですが、上の⑴から⑹の場合に限っては、損金経理したとみなしてもいいですよ

と言うことです

違いが生じるのは

具体的にどのような違いが生じるかというと、よくある例でいうと、

新規で取得した冷暖房設備95万円を全額修繕費で落としていた場合で、

税務署から資産の取得じゃないか、と指摘されたような時に、否認項目が

・「減価償却超過額」(減価償却費をちょっと認めてもらえるため、追徴税額が少し減る)
となるか
・「修繕費否認」(減価償却費を認めれもらえないため、ちょっと損)


いずれかに分かれてくるようなところです

使うのはほとんど⑴か⑶か⑹

現場で出てくるのは、9割方、⑴か⑶か⑹です。すなわち、

⑴ 資産を買う時に、通常セットで払うので資産の金額に含めないといけないようなものを、別途費用にしていたケース

⑶ 修繕費の中に、資産にしなきゃいけないものが混じっていたケース

⑹ 消耗品費等の中に、資産にしなきゃいけないものが混じっていたケース

です。

これらの場合、上で挙げた、法人税基本通達7−5−1を適用できるか確認しましょう

ちなみに、⑶修繕費 > ⑴付随費用 > ⑹消耗品費等 の順で適用できる場面が少なくなっていく(要件が増える)ので、適用範囲からひょっこり飛び出さないよう注意です(^ ^)/


本日は、以上です^^
最後までお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m

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