こんにちはだいサワーです^^
今日は法人税基本通達7−5−1(償却費として損金経理をした金額の意義)についてシンプルにまとめてみます
現場でたまにひょっこり出てくるやつになります
目次
ざっくり言うと
まずは、通達本文です
要するに、
減価償却費を損金算入するためには、確定した決算で償却費として損金経理していないとできないのですが、上の⑴から⑹の場合に限っては、損金経理したとみなしてもいいですよ
と言うことです
違いが生じるのは
具体的にどのような違いが生じるかというと、よくある例でいうと、
新規で取得した冷暖房設備95万円を全額修繕費で落としていた場合で、
税務署から資産の取得じゃないか、と指摘されたような時に、否認項目が
・「減価償却超過額」(減価償却費をちょっと認めてもらえるため、追徴税額が少し減る)
となるか
・「修繕費否認」(減価償却費を認めれもらえないため、ちょっと損)
いずれかに分かれてくるようなところです
使うのはほとんど⑴か⑶か⑹
現場で出てくるのは、9割方、⑴か⑶か⑹です。すなわち、
⑴ 資産を買う時に、通常セットで払うので資産の金額に含めないといけないようなものを、別途費用にしていたケース
⑶ 修繕費の中に、資産にしなきゃいけないものが混じっていたケース
⑹ 消耗品費等の中に、資産にしなきゃいけないものが混じっていたケース
です。
これらの場合、上で挙げた、法人税基本通達7−5−1を適用できるか確認しましょう
ちなみに、⑶修繕費 > ⑴付随費用 > ⑹消耗品費等 の順で適用できる場面が少なくなっていく(要件が増える)ので、適用範囲からひょっこり飛び出さないよう注意です(^ ^)/
本日は、以上です^^
最後までお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m