こんにちはだいサワーです^^
今回は、国税通則法の期間計算について、できるだけシンプルに説明したいと思います
税務においては、届出や延滞税等の計算等をする際に、期間計算をする場面があります
期間計算の方法については、誰が数えても同じ結論になるよう、国税通則法においてしっかり数え方が決められています
本記事では、原則の確認と、ちょっと分かりにくいところに絞ってご紹介します(^ ^)/
起算点について
まずは、原則を押さえましょう
原則は「初日不算入」
期間の初日は算入しないで、翌日を起算日とするのが原則です(通則法10①一本文)
例外の「初日算入」
次の場合は、例外的に初日算入します(通則法10①二)
⑴期間が午前0時から始まる時
⑵初日を算入すると、決められているとき
計算と満了点について
暦による計算
期間が月又は年をもって定められているときは、暦に従って計算します(通則法10①二)
暦に従うとは、1月(ひとつき)を30日又は31日とか、1年を365日とかいうように、日に換算して計算することではないです
期間の末日になるのは、それぞれ次のとおりです(通則法10①三)
1月(ひとつき)の場合 → 翌月における起算日に応答する日(「応答日」といいます)の前日
1年の場合 → 翌年における起算日の応答日の前日
満了点(期間の一番最後)
また、満了点、すなわち期間の一番最後がいつになるかについては、次の2つのパターンがあります
・月又は年の始めから期間を起算するとき → 最後の月又は年の末日の終了時点(午後12時)
・月又は年の始めから期間を起算しないとき → 最後の月又は年における起算日の応答日の前日の終了時点
期間の計算が過去に遡るケース
期間の計算が過去に遡る場合には、その前日を第1日目として、過去に遡って計算します
※但し、その起算日が「法定納期限の1年以上前」(徴法35①)のように、丸1日として計算できる場合は除きます
「経過する日」について
よく出てきて、迷うのが「経過する日」です。例えば、ある税金の納期限について、
「通知を発した日の翌日から1月を経過する日」
(「通知を発した日の翌日から起算して1月を経過する日」という言い方もありますが同じ意味です)
とされているような場合です
ここで、通知を発した日が8月25日だとしたら、いつが納期限になるでしょうか?
正解は、9月25日です。
なぜそうなるか解説します
まず、通知を発した日の翌日=起算日 → 8月26日
次に、応答日を考えます。前述のとおり、応答日=翌月の起算日なので → 9月26日となります
満了日はその前日なので → 9月25日
となります
「応答日」がない場合
先ほどの例で、
通知を発した日が1月30日の場合についてです
翌月の2月は応答日がないのでどうするのでしょうか?
簡単です。その場合、その月の最後の日(2月28日か29日)になるだけです
まとめ
今回は、以上となります
ポイントは
・起算日はいつなのか?(「から起算して」と指示がなければ、初日の翌日)
・応答日はいつなのか?(通常、期限月の起算日と同じ数字の日)
・満了日は応答日の前日
を考えるところにあります
期間の計算については、ご紹介したケース以外にもさまざまな言い回しがあるのですが、ほとんどが悩まずに期間が分かるものだと思います
ご紹介した記事が、お読みいただいた方の参考になれば幸いです^^
お読みいただきありがとうございましたm(_ _)m