【シンプルに】期間計算について

こんにちはだいサワーです^^

今回は、国税通則法の期間計算について、できるだけシンプルに説明したいと思います

税務においては、届出や延滞税等の計算等をする際に、期間計算をする場面があります
期間計算の方法については、誰が数えても同じ結論になるよう、国税通則法においてしっかり数え方が決められています

本記事では、原則の確認と、ちょっと分かりにくいところに絞ってご紹介します(^ ^)/

目次

起算点について

まずは、原則を押さえましょう

原則は「初日不算入」

期間の初日は算入しないで、翌日を起算日とするのが原則です(通則法10①一本文)

例外の「初日算入」

次の場合は、例外的に初日算入します(通則法10①二)
⑴期間が午前0時から始まる時
⑵初日を算入すると、決められているとき

計算と満了点について

暦による計算

期間が月又は年をもって定められているときは、暦に従って計算します(通則法10①二)

暦に従うとは、1月(ひとつき)を30日又は31日とか、1年を365日とかいうように、日に換算して計算することではないです

期間の末日になるのは、それぞれ次のとおりです(通則法10①三)

1月(ひとつき)の場合 → 翌月における起算日に応答する日(「応答日」といいます)の前日
1年の場合 → 翌年における起算日の応答日の前日

例えば、「納付した日から1月以内」というルールにおいて、納付した日が12月1日であれば、

起算日はその翌日 → 12月2日
応答日は翌月の起算日 → 1月2日
満了日はその前日 → 1月1日

となります

満了点(期間の一番最後)

また、満了点、すなわち期間の一番最後がいつになるかについては、次の2つのパターンがあります

・月又は年の始めから期間を起算するとき → 最後の月又は年の末日の終了時点(午後12時)
・月又は年の始めから期間を起算しないとき → 最後の月又は年における起算日の応答日の前日の終了時点

期間の計算が過去に遡るケース

期間の計算が過去に遡る場合には、その前日を第1日目として、過去に遡って計算します
※但し、その起算日が「法定納期限の1年以上前」(徴法35①)のように、丸1日として計算できる場合は除きます

「経過する日」について

よく出てきて、迷うのが「経過する日」です。例えば、ある税金の納期限について、

「通知を発した日の翌日から1月を経過する日」
(「通知を発した日の翌日から起算して1月を経過する日」という言い方もありますが同じ意味です)

とされているような場合です

ここで、通知を発した日が8月25日だとしたら、いつが納期限になるでしょうか?

正解は、9月25日です。

なぜそうなるか解説します

まず、通知を発した日の翌日=起算日 → 8月26日

次に、応答日を考えます。前述のとおり、応答日=翌月の起算日なので → 9月26日となります

満了日はその前日なので → 9月25日

となります

「応答日」がない場合

先ほどの例で、

通知を発した日が1月30日の場合についてです

翌月の2月は応答日がないのでどうするのでしょうか?

簡単です。その場合、その月の最後の日(2月28日か29日)になるだけです

まとめ

今回は、以上となります
ポイントは

・起算日はいつなのか?(「から起算して」と指示がなければ、初日の翌日)
・応答日はいつなのか?(通常、期限月の起算日と同じ数字の日)
・満了日は応答日の前日

を考えるところにあります
期間の計算については、ご紹介したケース以外にもさまざまな言い回しがあるのですが、ほとんどが悩まずに期間が分かるものだと思います

ご紹介した記事が、お読みいただいた方の参考になれば幸いです^^
お読みいただきありがとうございましたm(_ _)m

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