【税金】消費税期限延長届の適用開始課税期間を間違えて書いたときに見落としやすいミス

こんにちはだいサワーです^^

消費税の期限延長届を税務署に提出すると、消費税の申告期限が1月延長されるのですが(法人税も期限延長している前提です)、適用開始課税期間を間違えて書いて提出した場合に見落としやすいミスがあります

目次

適用開始課税期間を間違えて書いてしまうとは

例えば、「自令和5年4月1日至令和6年3月31日課税期間」から申告期限を延長したい場合は、令和5年3月31日までに延長届を提出すればいいです(適用した課税期間の開始前まで出せばいいので)

しかし、令和5年3月31日までに延長届を提出したとしても、適用開始課税期間を「自令和4年4月1日至令和5年3月31日課税期間」という風に、1年間違えて書いてしまうと、適用開始課税期間の前までに提出できていないことになるので、その延長届は無効となります

そして、その延長届については、適用開始課税期間を自動的に1年後の「自令和5年4月1日至令和6年3月31日課税期間」から有効になるものとして取り扱ってはくれません

間違えた場合どうするか

この場合、あきらめて、次の課税期間から適用するよう出し直すしかないかと思うところでありますが、税務署に連絡して「自令和5年4月1日至令和6年3月31日課税期間」から適用を開始したかった旨を説明すれば、対応してくれます
かくして、無効扱いされていた延長届は有効となり、無申告加算税を回避できることになります

見落としがちなのはこれだ

これでひと安心といきたいところなのですが、ここからが本題です

ここで結構見落としがちになるものがあります。それは、

翌課税期間の中間申告です

消費税申告期限延長をする法人は、規模が大きいところが多いので、たいてい年11回の中間申告をすることになるのですが、そのうち第1回と第2回の分について見落とされがちとなるケースが多いです

理由は、前課税期間が、延長届の訂正がされるまでの間、期限後申告の扱いとされており、税務署から中間申告の連絡がないため(だからといって中間申告をしない理由にはなりませんが)なかなか気づきにくいからです

税法上、どうしても発生するものなのでこれは、納税するしかなく、納期限を過ぎれば、延滞税が発生することになります

まとめ

今回は、消費税期限延長届について、よくあるミスや落とし穴についてお伝えしました
とはいえ、そもそも適用開始課税期間を間違えないように、慎重に記載内容を確認してから提出したいですね

本日は以上です^^
最後までお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m

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この記事を書いた人

官公庁で15年以上税務を担当。仕事をしながら今年8月の簿財独学合格を目指しています。ブログを活用した勉強法を研究中。

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