法基通7−5−2(6)についてざっくりと解説

こんにちはだいサワーです^^

今日は、法人税法基本通達7−5−1(6)について整理してみました

目次

(償却費として損金経理をした金額の意義)

7-5-1 法第31条第1項《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》に規定する「償却費として損金経理をした金額」には、法人が償却費の科目をもって経理した金額のほか、損金経理をした次に掲げるような金額も含まれるものとする。(昭55年直法2-8「二十三」、平元年直法2-7「三」、平15年課法2-22「七」により改正)

(1) 令第54条第1項《減価償却資産の取得価額》の規定により減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額

(2) 減価償却資産について法又は措置法の規定による圧縮限度額を超えてその帳簿価額を減額した場合のその超える部分の金額

(3) 減価償却資産について支出した金額で修繕費として経理した金額のうち令第132条《資本的支出》の規定により損金の額に算入されなかった金額

(4) 無償又は低い価額で取得した減価償却資産につきその取得価額として法人の経理した金額が令第54条第1項の規定による取得価額に満たない場合のその満たない金額

(5) 減価償却資産について計上した除却損又は評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額

(注) 評価損の金額には、法人が計上した減損損失の金額も含まれることに留意する。

(6) 少額な減価償却資産(おおむね60万円以下)又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額

(7) 令第54条第1項の規定によりソフトウエアの取得価額に算入すべき金額を研究開発費として損金経理をした場合のその損金経理をした金額

(6)はざっくりどういうことか

大前提として、法人税法上、減価償却費を損金の額に算入するためには、法人が確定した決算において償却費として損金経理(費用計上)している必要があります(法31①)

これは、裏を返すと、決算で償却費の科目で損金経理していなければ、会計上減価償却費を計上していたとしても、法人税を計算する際には所得から差し引くことができず、その分余計な税金が発生してしまうということです

ここで、60万円の減価償却資産を取得して、消耗品費として費用に計上したとします
その後決算を迎え、しばらくして税務調査が入り、この消耗品費は減価償却資産(器具備品)の取得だったということで、60万円全額の損金算入が認められなくなりました。てなことで、本来なら

消耗品費否認 60万円 / 器具備品 60万円 〔加算・留保〕【仕訳①】

で修正申告ということになるのですが、この場合、取得価額が上の通達(6)「おおむね60万円以下」のところに当てはまるので60万円全額を償却費として損金経理したものと扱うこととなります

ここで、減価償却資産となると耐用年数があるので、例えば耐用年数3年だったとすると、損金に落としていいのは当期分(1/3)の20万円のみとなるので、差額の40万円分は償却超過額ということになるのです。ということで前述の仕訳が

減価償却超過額 40万円 / 器具備品 40万円 〔加算・留保〕【仕訳②】

となります 

補足

この通達が適用されるかどうかで、【仕訳①】の資産の取得で処理するのか、【仕訳②】減価償却超過額で処理するのかで、大きく処理が分かれてくることになります

なぜ60万円になっているのかはよく分からないところではありますが、

・10万円未満なら全額損金に落とせます(少額減価償却資産)
・20万円未満も全額損金に落とせます(一括償却資産)
・30万円未満も中小企業なら制限がありますが全額損金に落とせます(特例)

この次の金額ラインとして意識して普段の処理を行なっていく必要がありそうです

本日は以上です^^
最後までお読みいただき、ありがとうございましたm(_ _)m

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この記事を書いた人

官公庁で15年以上税務を担当。仕事をしながら今年8月の簿財独学合格を目指しています。ブログを活用した勉強法を研究中。

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