【法人税】法人の帳簿のチェックポイント

こんにちはだいサワーです^^
本日は、法人の帳簿(総勘定元帳・仕訳帳)について自分がチェックする際のポイントを、法人税の観点からご紹介いたします

この記事では、法人の帳簿を法人税の観点からチェックする際のポイントが分かります
こんな見方もあるということで、参考になれば幸いです

目次

法人税の観点からのチェックポイント

・30万円以上の一の減価償却資産について、30万円未満の複数の資産に分割することにより、少額減価償却資産としていないか確認する
・ネット販売業者に対する商品等販売の売上がある場合、当該業者経由で商品を発送している場合があることから、当該業者の倉庫への預け在庫がないかどうか確認する
・ラウンド数字(百万円単位)の計上がある場合、支出内容を確認する
・交際費等にラウンド数字の計上がある場合、渡切交際費として給与に該当するものがないか、内容が正当か確認する
・リース資産をリース期間定額法により償却している場合、取得価額から残価保証額を控除しているか確認する(法令48の2六)
・海外からの輸入仕入がある場合、期末棚卸に関税、通関費用の他、海上運賃、海外保険料等が含まれているか確認する(税込経理の場合、輸入消費税も棚卸評価損にしているかどうか)
・修繕費等が100万円以上計上されている場合、修繕内容を確認し、資本的支出となるものがないか確認する(法令132、法基通7-8-1〜6)
・移設費がある場合、集中生産等を行う等のための機械装置の移設費でないか確認する(法基通7-3-12)
・消耗品費が100万円以上計上されている場合、支出内容を確認し、減価償却資産に該当するものがないか確認する(措法67の5、法基通7-1-11)
・紹介料等の支払いがある場合、情報提供を業としていない者への支出で、一定の要件を満たさない場合、交際費に該当するので確認する(措通61の4(1)-8)
・接待交際費の支出日にタクシー代の支出がある場合、当該交際費に係るタクシー代で交際費に該当しないか確認する
・同日に計上された同一科目の集計額が30万円超となる場合、当該科目について、無形固定資産に該当するものがないか確認する
・摘要欄に「敷金」「礼金」「保証金」「権利金」「更新料」の語句が含まれている場合、繰延資産として均等償却すべきものでないか確認する
・摘要欄に罰科金等の語句が含まれている場合、損金不算入となるものが別表4で加算されているか確認する(法55、法基通9-5-12)
・情報提供料等と交際費等との区分について、情報提供等の正当な対価の支払いであるか確認する(措通61の4(1)-8)
・同業者団体等の会費である場合、支出内容を確認し、損金経理できるものか確認する(法基通9-7-15の3)
・買収等があった場合、買収の意思決定後のデューデリジェンス費用等で有価証券の取得価額に算入すべき費用でないか確認する
・売上割戻がある場合、一定の要件(措通6の14(1)-3,4)を満たさず、交際費に該当するものがないか確認する
・評価損が計上されている場合、①棚卸資産の場合(法基通9-1-4〜6)、②有価証券の場合(法基通9-1-7〜9)、③固定資産の場合(法基通9-1-16、17)により適切に処理されているか確認する
・保険金収入がある場合、収益の計上時期(死亡日や保険会社からの支払通知等)を確認する
・補助金、助成金、その他の収入について、収益の計上時期(支払元からの支払通知等)を確認する
・役員の海外渡航がある場合、会社の業務遂行上必要なものかどうか確認する(必要でない場合、役員給与として損金不算入となる(法基通9-1-4〜6))

決算におけるチェックポイント

・決算期末に、機械、器具備品やソフトウェア、車両を計上している場合、取得日や事業共用日が適正か確認する
・決算期末に大きな費用が計上されている場合、翌期に計上すべきものでないかどうか確認する。廃棄・除却損の場合、事業年度末までに処分されているか確認する
・決算月の仕入の仕訳が決算期後35日以上経過後に入力されている場合、翌期の仕入でないか、棚卸計上すべきものでないか確認する
・決算最終月の原価への振替処理が決算期末から30日経過後に入力されている場合、翌期の原価又は棚卸として計上すべきものでないか確認する
・決算最終月以降と思われる原価や販管費等が計上されていないか確認する
・決算期末に過大な仕入が計上されている場合、翌期の仕入でないか、棚卸計上すべきものがないか確認する
・決算月の翌月の補助科目別売上が、決算月の補助科目別売上の2倍以上の場合、当該月の売上の中に決算月の売上になるものがないか確認する
・同一勘定科目の月別平均支出額の5倍以上の支出がある場合、支出の内容を確認する
・同一勘定科目の平均支出額の10倍以上の支出がある場合、支出の内容を確認する
・同一仕訳の出現回数が僅少な場合、仕訳が適正か確認する
・同一日に複数の同一仕訳(勘定科目・金額)が入力されている場合、入力されている仕訳が重複計上や繰上計上など、意図的に計上されたものでないか確認する
・費用科目で、現金払又は未払で、金額が大きいものの仕訳が決算期後に入力されている場合、支払内容を確認する
・前受金、仮受金又は未成工事受入金の残高(貸方-借方)が過大の場合、残高として残っているもののうち、売上に振替すべきものがないか確認する
・25日以内に同一仕訳がある場合、重複入力された仕訳でないか確認する

まとめ

チェックポイントを自分で整理しようと思ったので、ひたすら羅列するだけの記事になりましたが、ご参考になれば幸いです
消費税や源泉所得税についてもご紹介したいと思います

今回は以上です^^
最後までお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m

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