【消費税】法人の帳簿のチェックポイント

こんにちはだいサワーです^^
本日は、昨日に引き続き、法人の帳簿(総勘定元帳・仕訳帳)について自分がチェックする際のポイントを、消費税の観点からご紹介いたします

この記事では、法人の帳簿を消費税の観点からチェックする際のポイントが分かります
細かいものもあると思いますが、そんな見方もあるということで参考になれば幸いです

目次

消費税の観点からのチェックポイント

・固定資産の売却時の課税標準額は、課税資産の譲渡等の対価の額となる(消法28)ので、売却益のみ課税標準額となっていないか確認する
・国、地方公共団体等から受ける補助金等は不課税取引(消基通5ー2−15)となるが、本来の受領者が得意先で代理受領している場合は、課税対象となるため、受領内容を確認する
・住宅の貸付は非課税取引となる(消法6、別表第1十三)が、貸付期間が1ヶ月未満の場合又は旅館業法に規定する施設の貸付に該当する場合は非課税取引にならない(消令16の2)ので、確認する
・祝金、見舞金等は原則として資産の譲渡等に係る対価に該当しないので確認する(消基通5−2−14)
・損害賠償金等のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、損害を受けた棚卸資産が加害者に引き取られ、軽微な修理で使用可能な場合、加害者から受ける損害賠償金は資産の譲渡等の対価に該当することになる(消基通5−2−5))ので、損害賠償の内容を確認する
・賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなるものは、権利の設定の対価であるから資産の譲渡等の対価に該当するが、当該賃貸借契約の終了等に伴って返還することされているものは、資産の譲渡等の対価に該当しない(消基通5ー4ー3)ので確認する
・国外取引(不課税)のものを課税取引にしていないか確認する
・土地の貸付けは、非課税取引である(消法6、別表第1一)が、貸付期間が1ヶ月に満たない場合及び施設の利用に伴う土地の利用は非課税にならないので確認する
・土地の売買の場合、課税売上割合の計算において、分母の総売上高に当該土地の譲渡の対価の額を加えているか確認する
・土地及び建物を一括で購入又は売却している場合、土地(非課税)と建物(課税)の金額を適正に処理しているか確認する
・有価証券等金銭債権の売買の場合、課税売上割合の計算において分母の総売上高に当該債権の譲渡の対価の5%相当を加えているか確認する
・有価証券評価損や棚卸商品除却損等は、資産の譲渡等に該当せず不課税となるので確認する
・ゴルフ料金のうち、ゴルフ場利用税若しくは緑化協力金はいずれも課税対象外なので、内訳を確認する(消基通10ー1ー11)
・リース取引の契約において、リース料のうち利子に相当する部分とそれ以外の部分に区分表示されている場合は、利子に相当する部分は非課税となるので確認する(消基通6ー3ー1)
・リース資産の残価保証額は課税の対象金額に含まれないので確認する
・経営指導料という名義で支出している出向者給与負担金がある場合、出向者に対する給与として取り扱われるので、課税の対象としていないか確認する(消基通5ー5ー10)
・軽油取引税が明確に区分されている場合、課税資産の譲渡等の対価の額には含まれないので確認する(消基通10−1−11)

まとめ

他にもあるのですが、自分的に意識してみるものを書き出してみました
細かいところのルールについては、消費税の世界では、施行令や通達にほぼほぼ委ねているところがあるので、逐条解説などは必携になります

今回は以上です^^
最後までお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m

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