こんにちはだいサワーです^^
税理士試験の財務諸表論を勉強している方(自分含む)向けに、会計基準の重要箇所をまとめたものをアップしています
5日目は、引当金です。
引当金の重要箇所
会計上、負債には3種類ある。まず、法律上の債務であり、それらは確定債務と条件付債務に分類される。確定債務とは、履行期日、相手、金額の全てが定まっている債務である。条件付債務とは、上記3要素のうち少なくとも1つが定まっていない債務である。これらは、企業の資産を減少させるため、負債として計上される。この他、法律上の債務ではないが、それと同様に将来に資産の減少をもたらすことが予測される経済的負担を負債として認識する。これを会計的負債という。
条件付債務と会計的負債の代表が引当金である。引当金とは、将来の特定の損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合に、処理される損失項目に対する貸方項目である。これは将来生じる損失を当期の収益に対応させ、適正な期間損益計算を行うために計上される。ここで損失には、収益控除も含まれる。発生の可能性が低い項目は偶発事象と呼ばれ、利益留保によって対処する。
引当金は貸借対照表の表示面において分類することが可能であり、負債性引当金と評価性引当金に分類される。負債性引当金とは、負債の部に表示される引当金であり、ほとんどの引当金がこれに該当する。評価性引当金とは、資産の実質価額を表示するための引当金であり、貸倒引当金が該当する。
引当金の例として退職給付引当金がある。退職給付とは、一定の期間にわたり労働を提供したこと等の事由に基づいて、退職以後に従業員に支給される給付をいい、一括支給の退職一時金及び分割支給の退職年金等がその典型である。この退職給付は基本的に労働協約等に基づいて従業員が提供した労働の対価として支払われる賃金の後払いであると解釈され、勤務期間を通じた労働の提供に伴って発生する。この場合、確定拠出制度を採用している企業においては、一定の掛金のみを外部に積み立て、追加的な拠出義務を負わないため、掛金を費用処理するのみで足りる。確定給付制度を採用している場合、退職時に従業員に支給する金額が定まっているため、退職時に支給する額をもとに当期計上額を計算する。確定給付制度の退職給付は、その発生が当期以前の事象に起因する将来の特定の費用的支出であり、その支出の原因又は効果の期間帰属に基づいて費用として認識する。期末の退職給付引当金の金額は、積立・運用に過不足がなければ、退職給付債務から年金資産を控除した金額となる。
まとめ
引当金も、手薄になりがちなので要チェックですね!
朝起きてまた、記事読み返すぞー
本日は以上となります^^
最後までお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m