【シンプルに】会計基準の重要箇所(税効果会計)

こんにちはだいサワーです^^

税理士試験の財務諸表論を勉強している方(自分含む)向けに、会計基準の重要箇所をまとめたものをアップしています
6日目は、税効果会計です。

目次

税効果会計の重要箇所

税効果会計は、企業会計上の収益又は費用と課税所得計算上の益金又は損金の認識時点の相違等により、企業会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額に相違がある場合において、法人税その他の利益に関連する金額を課税標準とする税金(法人税等)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続である。

法人税等の課税所得の計算にあたっては、企業会計上の利益の額が基礎となるが、企業会計と課税所得とはその目的を異にするため、収益・費用(益金・損金)の認識時点や、資産又は負債の額に相違がみられるのが一般的である。税効果会計を適用しない場合には、課税所得を基礎とした法人税等の額が費用として計上され、法人税等を控除する前の企業会計上の利益と課税所得とに差異があるときは、法人税等の額が法人税等を控除する前の当期純利益と期間的に対応せず、将来の法人税等の支払額に対する影響が表示されないことになる。

税効果会計を適用すると、繰延税金資産及び繰延税金負債が貸借対照表に計上されるとともに、当期の法人税等として納付すべき額及び税効果会計適用による法人税等の調整額が損益計算書に計上される。このうち、繰延税金負債は、将来の法人税等の支払額を増額する効果を有し、法人税等の未払額に相当する。

税効果会計の方法には、資産負債法と繰延法が存在し、資産負債法が採用されている。資産負債法とは、会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額との間に差異が生じており、当該差異が解消するときにその期の課税所得を減額又は増額する効果を有する場合の差異である一時差異が生じた年度にそれに係る繰延税金資産又は繰延税金負債を計上する方法であり、計算に用いる税率は、一時差異の解消見込年度に適用される税率である。

繰延法とは、会計上の収益又は費用の額と税務上の益金又は損金の額との間に差異が生じており、当該差異のうち損益の期間帰属の相違に基づくものである期間差異について、当該差異が生じた年度に当該差異による税金の納付額又は軽減額を当該差異が解消する年度まで繰延税金資産又は繰延税金負債として計上する方法であり、計算に用いる税率は、期間差異が生じた年度の課税所得計算に適用された税率である。

一時差異には、当該一時差異が解消するときに税務申告上その期の課税所得を減額させる効果をもつ将来減算一時差異と、増額させる効果をもつ将来加算一時差異があり、前者を繰延税金資産、後者を繰延税金負債として処理する。また、将来の課税所得と相殺可能な繰延税金資産等については、一時差異と同様に取り扱う。なお、繰延税金資産については、将来の回収の見込みについて毎期見直しを行わなければならず、その回収可能性の判断が重要となる。

回収可能性に関する判断基準

繰延税金資産については、上に書いたことに加え、次の3つもいずれかを満たすことにより、回収可能性(資産性)があるものと判断されるので、押さえておきたいです。

1 将来減算一時差異の解消年度を含む期間に、一時差異等加減算前課税所得が生じる可能性が高いと見込まれること

2 将来減算一時差異の解消年度を含む期間に、タックスプランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得が生じる可能性が高いと見込まれること

3 将来減算一時差異の解消年度を含む期間に、将来加算一時差異が解消されると見込まれること

まとめ

本日は、税効果会計についてでした。今年の税理士試験(第74回)でそろそろ出るかもという情報があったのですが(スタディング直前対策講座)、出なかったので、来年出るかもしれません。要チェキですね!
朝起きてまた、記事読み返すぞー

大原の答練の問題を手にいれたので、簿記論は今日から演習を開始します。
本番までに3回転します(譲ってくれた今年の合格者が3回転で合格したそうなので)
ここで宣言。やるといったらやるんやー(^^)/

本日は以上となります^^
最後までお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m

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